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投資方針
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サントメ・プリンシペへの投資政策は、法令第19/2016号に基づき制定された投資法によって規定されています。この投資法は、同国で事業を設立しようとする投資家および企業にとって主要なガイドラインとなります。この投資法は、サントメ・プリンシペ民主共和国への投資に関連する条件、手続き、保証、および優遇措置を規定しています。以下では、投資法の主要条項の一部を概説しますので、ご参考ください。ただし、サントメ・プリンシペを投資先として検討されている方は、規制の枠組みを完全に理解するために、さらに詳しい情報を入手することをお勧めします。.
投資家とFDIの概念-第3回

本条(c)項は、「投資家」を、国籍を問わず、当該国の適用法令に基づき投資活動に従事し、または従事した個人または法人と定義しています。さらに、同条(e)項は、「外国直接投資」を、金銭的に定量化できるあらゆる形態の資本拠出と定義しています。このような拠出は、投資家自身の資源から得られるか、投資家自身の責任において行われ、海外で発生し、サントメ・プリンシペに登録され、国内で事業を行う商業団体を通じて経済活動プロジェクトの実施を目的とした投資に統合されることが意図されている必要があります。.
投資制度-第9条
本条の(c)項では、投資法に従って行われた投資に関連する税制優遇措置の枠組みを確立する投資制度についても概説しています。これらの制度は、
a) 簡易制度、
b) 一般制度、
c) 特別制度に分類されます。


簡素化された制度-第10条
第10条は、簡易税制の対象となる投資の種類を規定しています。第3条に定義される総額5万ユーロから24万9,999ユーロまでの投資は、この簡易税制の対象となることが規定されています。
アクセス条件-第13条
第 13 条は、税制優遇法に基づく投資プロジェクト優遇措置を受けるために必要な条件を規定しています。.
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これらのインセンティブを受ける資格を得るには、プロモーターは次の基準を満たす必要があります。
a) 必要資本の20%以上の利用可能性を維持する。
b) プロジェクトの実施に適した安定した経済・財務状況を証明する。
c) 国および社会保障に対する未払い債務がないことを示す証明書を提出する。
d) プロジェクトの妥当な実現可能性調査を提出する。この調査では、恒久的な雇用機会の創出、国内労働力の活用、社会的責任への取り組みを示すものでなければならない。
e) 提案された投資が国に与える経済的影響を分析し、明確に述べた包括的なレポートを提出する。.


平等な扱い-第14条
本稿では、憲法の規定および国の法的、政治的、経済的枠組みを規定する基本原則に基づき、投資家に与えられる待遇について概説する。サントメ州は、資本の出所に関わらず、法人、事業、および財産に対し、公平かつ公正で恣意的な差別のない待遇を保証する。この規定は、それらの保護、安全性、法的手段および救済手段へのアクセスを確保するとともに、それらの管理、維持、および活用を保障するものである。.
共通保証-第15条
(1)サントメ・プリンシペ政府は、すべての投資家が、その権利の保護のためにサントメの司法制度にアクセスでき、法律に従った適正手続きが保証されることを確保する。.
(2)投資プロジェクトに関連する資産が、重大かつ正当に立証された公共の利益上の理由により収用または徴用される場合、政府は、公正かつ事前の有効な補償の支払いを規定するものとし、その額は、適用される法的枠組みに従って決定される。.
(3)政府は、法律に従って、民間投資のために設立された会社および事業体に関する職業上、銀行上および商業上の情報の保護および機密性を保証するものとする。.
(4)この法律に基づいて民間投資に付与される権利は、サントメ・プリンシペ政府が署名している協定または条約から生じる権利を損なうことなく維持されるものとする。.
(5)国際市場から商品を直接輸入する権利および投資家が生産した製品を自主的に輸出する権利は、関連する関税規則および国内市場保護規則に従って保証される。.


その他の保証-第16条
(1)工業所有権及びあらゆる形態の知的創造に関連する権利は、現行法の下で保護されている。
(2)土地その他の財産資源の占有、利用及び所有権に基づく利用の権利は、既存の法的枠組みの下で保障されている。
(3)法律で特に規定されている場合を除き、民間企業の経営への公的介入は認められている。
(4)国家は、適切な司法手続き又は行政手続きを経ずにライセンスが取り消されないよう保証する。
利益及び配当の譲渡-第18条
1. 投資プロジェクトの実施後、本法の規定及び各認可の規定条件に従ってその実施が確認された後、適用される外国為替規制に基づき、資金を海外に送金する権利が保証される。これには以下が含まれる。
a) 会社または企業における対応する株式保有に対する投資資本の額を考慮に入れ、適用される税金の支払いの検証および証明を条件とする配当または分配された利益。
b) 該当する税金の支払い後の、投資の清算による収益(キャピタルゲインを含む)。
c) 本法の規定により民間投資とみなされる行為または契約から生じた、関連する税金を差し引いた後の負債額。
d) 技術移転に関連する間接投資に伴うロイヤルティまたはその他の形態の報酬。.
2. 税制優遇法に概説されている規定は、必要な調整を加えることで、利益および配当の効率的な譲渡を容易にします。.


投資家の一般義務-第19条
投資家は、この法律に加え、サントメ・プリンシペ民主共和国において施行されているその他の適用法令および規制を遵守する義務を負います。契約上の義務を履行することに加え、投資家はこの法的枠組みに定められた罰則の対象となります。.
投資家の特定の義務-第20条
投資家は以下の義務を負います。
a) 約束した内容に従って、資本の輸入および投資プロジェクトの実施に関して設定された期限を遵守する。
b) サントメ・プリンシペの労働力の訓練と統合を促進し、公正な賃金分配基準と特定の労働条件の遵守を確保し、同等の学歴とレベルを持つ国内労働者と外国人労働者との間の差別を回避する。
c) 平等と差別禁止の原則を守り、人種、性別、身体障害に基づく差別となる可能性のある行為や行動を控える。
d) 投資家が受けられる可能性のある税制優遇措置を損なわずに、法律で定められたすべての納税義務およびその他の義務的拠出金および手数料を履行する。
e) 法律で定められた勘定科目と会計基準を実施する。
f) 現行の環境保護規制を遵守する。
g) 現行の法律および社会保障法に定められたその他の規定に従って、職業病および職場の事故に対する従業員の衛生、保護、安全に関する規則を遵守する。
h) 従業員に影響を及ぼす職場での事故や職業病に対する最新の保険、ならびに第三者や環境に与えた損害に対する民事責任保険を取得し、維持する。.
